# 日本国籍の社員をイタリアで雇用するには:就労許可とビザの流れ

> 日本国籍者はEU域外の扱いで、イタリアでの就労には就労許可、ビザ、滞在許可が必要です。EUブルーカードと通常の就労許可、手続きの順番を解説します。

現地採用を基本にしても、日本人の社員をイタリアに置きたい場面はあります。日本本社から転籍してもらう場合、イタリアで日本人を採用する場合、日本で採用した人をイタリアで働かせる場合などです。日本国籍者はEU域外の国籍者として扱われ、イタリアで働くには3つの書類がそろう必要があります。就労許可、入国ビザ、滞在許可です。発行する役所はそれぞれ違い、前の書類がないと次に進めません。

## 全体の順番

1. ルートを選ぶ(EUブルーカードか、受け入れ枠による通常の就労許可か)
2. 雇用主が就労許可(nulla osta)を申請する
3. 本人が在日イタリア大使館・領事館でビザを申請する
4. 入国後、雇用主と本人が滞在契約に署名する
5. 本人が滞在許可を申請する

順番を飛ばしたり入れ替えたりすると、手続きが止まります。

## ルートの選択

**EUブルーカード。** 大学卒業程度の資格と一定以上の給与がある高度専門職向けです。年間の受け入れ枠の対象外で、EU内での移動にもつながります。エンジニア、管理職、専門職の多くはこのルートが現実的です。

**通常の就労許可。** 年間の受け入れ枠(2026〜2028年の計画)のもとで発給されます。枠は国籍の区分ごとに配分されるため、本人の国籍で使える枠があるかを最初に確認する必要があります。受付期間にも左右されます。

## 雇用主による就労許可の申請

雇用主は、県庁の移民窓口(Sportello Unico per l'Immigrazione)にオンラインで申請します。

- 職務、給与、労働時間を記載した雇用の申し出
- 給与を支払う能力の証明
- 適切な住居の証明
- 職務に適用される協約(CCNL)

イタリアに法人を持たない外国企業は、受け入れ企業になるのが簡単ではありません。受け入れ企業はイタリアに法的な拠点を持つ雇用主である必要があるからです。EORなら、法人を作るまでの間、あるいは作らずに、その役割を担えます。

## ビザ

就労許可が出たら、本人が居住国のイタリア大使館・領事館でビザを申請します。

- 申請は本人が行い、通常は本人の出頭が必要です。
- ビザは承認された職務に結びついています。雇用主や職務は変えられません。
- 日本で発行された書類は、翻訳や認証が必要になることが多いので、早めに準備してください。

## 入国後

入国後、雇用主と本人は移民窓口で滞在契約(contratto di soggiorno)に署名します。納税者番号(codice fiscale)も必要です。雇用主は雇用開始をオンラインで届け出ます。

本人は法定の期限内に滞在許可(permesso di soggiorno)を申請し、警察署(Questura)で指紋採取と本人確認を受けます。カードが届くまでは申請の控えが手続き中の証明になります。実際にはカードは勤務開始のかなり後に届くので、その期間を入社手続きに織り込んでください。

## 社会保険

日本からの一時赴任の駐在員であれば、日伊社会保障協定により年金と雇用保険の扱いを調整できます([日本年金機構](https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/shaho-kyotei.files/ItalyPamphlet.pdf))。イタリアの雇用契約に切り替えて現地採用とする場合は、イタリアの制度に加入します。どちらが適切かは、帰任の予定と本社との関係で決まります。

当社のビザ手続きは1件€2,500です。詳しくは[ビザ](/visas.html)をご覧ください。

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Source: https://italykoyo.com/articles/work-permit-japanese-nationals-italy.html · 2026-10-18
