Employer of Record、現地法人、業務委託、それとも駐在員?
日本企業がイタリアで人を置く方法は4つあります。どれが合うかは、人数、期間、どこまで管理したいか、そして本社の誰を現地に置く必要があるかで決まります。
| Employer of Record | 自社の現地法人 | 業務委託 | 日本からの駐在員 | |
|---|---|---|---|---|
| 向いている場面 | 最初の採用、市場テスト、少人数の分散チーム | 安定したチーム、現地販売、長期の拠点 | 短く範囲の明確なプロジェクト | 本社の方針・技術の移転、立ち上げ期の管理 |
| 開始までの期間 | 数日 | 数か月:設立、銀行、各種登録 | 数日 | 就労許可・ビザの取得まで |
| 雇用主 | 私たち | 貴社のイタリア法人 | なし:業務委託契約 | 日本本社(イタリアでの受け入れ主体も必要) |
| イタリアでの貴社の義務 | なし | 給与計算、届出、決算、会計、監査 | 独立性が保たれているかの確認 | 現地での受け入れ・税務の手配 |
| 主なリスク | 低い | 計画変更時の固定費 | 雇用とみなされ、税金・保険料を追徴 | 高い総費用と、3〜5年ごとの交代 |
| 月々の費用 | 雇用コスト + €250 | 雇用コスト + 現地の会計・給与計算 | 委託料 | 日本の給与 + 海外勤務手当、住居、帯同家族、一時帰国 |
業務委託がリスクになるとき
相手が貴社だけのために、貴社の時間割で、貴社のツールを使い、貴社の指示で働くなら、イタリアの当局はその契約を雇用とみなすことがあります。その場合、本来払うべきだった保険料と税金に罰金が加わります。EORで雇用契約に切り替えれば、このリスクはなくなります。
駐在員と現地採用の組み合わせ
駐在員が必要なのは、本社とのつなぎ役や技術移転など、日本の社員でなければできない役割です。顧客対応、サービス、調達、事務は現地採用のほうが費用も定着もよくなります。日伊社会保障協定(2024年4月発効)により、一時赴任の駐在員は年金の二重加入を避けられます(日本年金機構)。現地採用の従業員はイタリアの制度に加入します。
EORから自社の法人へ移るタイミング
通常は、チームが大きく安定したとき、または販売のために現地の法人格が必要になったときです。法人設立をお手伝いし、雇用の継続を途切れさせずに従業員を移籍させます。